sandabe’s diary

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松島法相をうちわで仕分けた蓮舫議員にも疑い

民主党蓮舫議員といえば、かつての民主党政権時代の事業仕分けでの、高級官僚をバッサバッサと仕分けする姿に、溜飲を下げた方も多かったのではないでしょうか。

 それに、次世代スパコン事業

『世界一になる理由は何があるんでしょうか?2位じゃダメなんでしょうか?』

と仕分けしたことも、賛否両論ありますが話題となりました。

(結局268億円の要求額に対し110億円の予算がついた)

 

この蓮舫議員が松島みどり法相に対し、自身の選挙区でうちわを配布したことが公職選挙法の禁止する寄付行為に該当するとして、激しく追及しました。

それに対し松島法相は、『イベント会場で無料配布しているものに類するもの』と苦しい釈明をしています。

そして、当の蓮舫議員も、2010年の参院選の期間中に真ん丸いうちわのようなチラシを有権者に配っていたことを追及されましたが、『柄もなく、選管が許可する証紙も貼ってある』と主張。

 

これでうちわ問題は、みごとに仕分けた蓮舫議員にうちわ、いや軍配が挙がったようですが、実は蓮舫議員には別の問題があります。

 

真ん丸い『チラシ』を配っていた2010年参議院議員選挙での街頭演説の際に、運動員が蓮舫議員を想起させるイラストと、『SHIWAKE 2010』の文字が入ったお揃いのシャツを着ていたのです。

写真は2010年7月10日、銀座で行われた街頭演説での運動員を撮影したものですが、この選挙期間中はこのようなスタイルで行われていたようです。

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万が一、これが公職選挙法第146条の禁止を免れる行為に該当するならば、蓮舫議員はどう仕分けるのか、ご本人の釈明をお聞きしたいですね。

 

公職選挙法

第146条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問 わず、第百四十二条《文書図画の頒布》又は第百四十三条《文書図画の掲示》の禁止を免 れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体 の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を 頒布し又は掲示することができない。