救急車の緊急走行妨害は日常的
兵庫、救急車の緊急走行妨害の疑い 男を逮捕
『119番を受けて現場に向かっていた救急車の前に立ちふさがって停車させ、「降りてこい」と言いながら車をたたいたり蹴ったりした疑い』
(47newsより)
兵庫県警長田署は18日、救急車の緊急走行を妨害した韓国籍の容疑者を公務執行妨害で逮捕しました。
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行するにあたり,公務員に対して暴行または脅迫を加える」という犯罪で、犯罪行為者が客観的に自らこのような行為をしていると認識していること(構成要件的故意)が必要です。
公務員とは、『国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員,委員その他の職員』と定義されており、国家公務員と地方公務員、衆・参両議院の議員・地方議会の議員、及び法令により国または地方公共団体の機関として公務に従事する者のことです。
逮捕された容疑者の行為は極めて異常な事例ですが、残念ながら歩行者が救急車へ進路を譲らない場面に、日常的に遭遇するのです。
そのなかでも、このシーンは衝撃的です。
緊急走行を妨害する歩行者。Unreasonable walkers interfering with an urgent run. - YouTube
この動画は、渋谷スクランブル交差点にさしかかった緊急走行中の救急車と指揮隊車が、横断歩道を渡る多数の歩行者に行く手を阻まれている状況を撮影したものです。
動画へは『渋谷という都心の立地条件では、サイレンが聞こえずらい』というコメントがありますが、救急車が画面に現れる以前にその接近を知り、撮影を開始している事実から、サイレンに気づかないということはあり得ません。
前に進めない救急車の後ろでしびれを切らした指揮隊車が、マイクで協力を呼びかけながら交差点へ進入していきますが、歩行者の流れはなかなか止まりません。
『 免許を取得していないから緊急車両優先というルールを知らない』のでしょうか。
道路交通法には、緊急車両の優先(40条・41条の2)が規定されていますが、歩行者はその対象ではありません。
また刑法114条・121条の『消火妨害罪・水防妨害罪』、消防法第二十六条も、救急車の緊急走行には適応されないと思われます。
救急車緊急走行を妨害する歩行者Unreasonable walkers interferes with an ambulance. - YouTube
しかし、法律云々ではなく、命を守るために緊急車両する救急車に進路を譲ることは、人としての良識だと思います。
緊急車両の接近に気付いたら、自身の安全を確保しつつ、進路を譲りましょう。