sandabe’s diary

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警察官と駐車監視員にきいてみた、パーキングメーターの真実

パーキングメーターは、ちょっとした用事のとき、そのまま道路に駐車することができるのでとっても便利ですよね。

いま、そのパーキングメーターについて、ネット上で信じがたい話が拡散しています。

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その内容は

パーキングメーターを使って駐車した際、時間を超過したために駐車違反切符を切られたが、手数料未納の高級車を駐車監視員は取り締まらなかったため、警視庁へ弁明書を提出したところ、『パーキングメーター時間制限内であれば手数料未納でも取り締まらない』と返答された 

というもの。

 

パーキングメーター及びパーキングチケットでは、その維持管理に必要な費用を手数料として徴収されています。

手数料が未納の場合は、時間制限内であっても【未納】ランプと側面の赤い表示灯が点灯します(記者が駐車しているのではありません)。

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法は万人に平等であるはずで、手数料未納なら取締り対象となるのが市民感覚でしょう。

このネタを詳しく調べたrick08さんのブログでは、

『法的には駐車後すみやかに手数料を払ってパーキングメーターを作動させなければ駐車違反に該当する』

と結論づけられています。

【デマ?】59分までは駐車違反にならないってホントかどうか調べてみた

 <http://rick08.hatenablog.com/entry/2015/01/28/154444>

 

ここはキッチリ白黒つけようと警視庁交通相談コーナーへ電話したところ、他にも同じような相談(苦情?)があったのか、

「あ~ぁ、その件はこちらで・・・」

と、駐車対策課へ電話を回されました。

そこで単刀直入に質問してみました。

Q.パーキングメーターの時間制限内であれば、手数料を入れずに駐車しても駐車違反とならず、取締りを受けないか

それに対する回答は

A.手数料未納の場合は駐車違反となる

と、予想通りrick08さんのブログ内容と同様でした。

 

しかし、事件は現場で起きている!らしいので、ここは直接取り締まり実務者に質問して、スッキリさせてもらうことにしましょう!

 

まずは、警視庁万世橋署管内で、パーキングメーター枠外に停めていた郵便配達のバイクを取り締まろうとしたところに配達員が出てきて、取締りを中止した駐車監視員に同じ疑問をぶつけてみました。

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すると、

A.パーキングメーターに関する駐車違反に対しては、時間制限内であればお金をいれてなくても取り締まらない。我々駐車監視員は時間超過しか取り締まらない。警察官の取り締まりについては分からない

とのことでした。

 

あまりにもアッサリと警視庁の見解が覆されてしまったので、「取り締まらない」理由を聞きそびれてしまいました。

それに、新たに警察官の対応を確認する必要もでてきてしまいましたね~。

 

でも、ハッキリした答えを得るには交通課の警察官に訊く必要があります。

そこで秋葉原歩行者天国で警ら中の白バイ隊員を直撃しました。

 

白バイ隊員との質疑応答を要約すると

Q.パーキングメーター時間制限内であれば、手数料を入れずに駐車しても駐車違反とならず、取締りを受けないか

A.パーキングメーターの枠内に駐車されている場合でも、すぐに手数料を入れなければ駐車違反となるが、時間制限内であれば手数料が入れられていなくとも、時間制限内に手数料を支払う可能性があるので取り締まりはしない

Q.性善説で考えられているのか

A.免許制度自体が違反をしないという前提で成り立っている

 

う〜ん、世の中の大多数の正直者がバカを見ているような、なんか釈然としないこたえ。

そこで、

Q.手数料未納の車両が手数料を入れずに移動するのを現認した場合はどうしますか?

と、おそるおそる尋ねると、

A.時間制限を数分でも超過した場合は取締るが、手数料未納のまま車を移動させていても、道路交通法は(飲酒教唆など一部を除く)運転手に対しての規定であり、いま運転している者が車を駐車した運転手かどうかが分からないため取締まらない。取締まるためには、駐車開始時点の運転手を現認している必要がある。

※()カッコ内は記者の追記

という、これまた驚きの回答でした。

「駐車開始時点の運転手を現認」してなくとも、時間制限超えの取締りが行われている現状との整合性がとれない回答ですが、ネットで拡散しているネタ元の内容と一部相違点はあるものの、パーキングメーターでの駐車違反取締りでは市民感情にそぐわない場面も起こり得るということで決着しました。

なんだかずる賢い方法がまかり通る仕組みのようですが、良識ある読者の皆様はパーキングメーターの適切な使用と安全運転をお願いいたします。

取締りを逃れようなどということは、けっしてしないでくださいネ。

 

ちなみに、パーキングメーターは利用方法が厳格化されたパーキングチケット方式に順次移行されています。

パーキングチケット方式では、駐車後は速やかにチケットを購入し、フロントガラスなど見えやすい箇所に掲示しておかないと、駐車監視員・警察官に駐車違反で検挙されます。

チケットを購入していても掲示するのを忘れた場合は、同様に検挙対象となります。

それと、駐車監視員の報酬は、取締り件数とは関連性はありません。