sandabe’s diary

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ブラックバイト セブンイレブンアルバイトへのペナルティ

コンビニエンスストア大手のセブンイレブン加盟店で、アルバイトを風邪で欠勤した女子高生から9,350円のペナルティを取っていたと報じられました。

headlines.yahoo.co.jp

Yahoo!ニュースの記事によると、

給与明細には25時間分2万3375円が記載がされていたが、15時間分の現金しか入って

おらず、

「ペナルティ」「9350円」との手書きの付箋が張られ、9350円が支払額から差し引かれて

いて、

セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。 

 とありますが、どこがブラックだったのでしょうか。

 

記事ではふれられていないので、女子高生が欠勤するにあたって雇用主への連絡をいつどのような形で行ったのかも分かりませんが、例えそれが無断欠勤であったとしても、

 

(賠償予定の禁止)
 労働基準法16条 使用者は、労働契約の不履行についての違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
 
と定められているとおり、雇用主が労働者に罰金を課すことはできません
女子高生に一旦賃金全額を支払い、ペナルティとして9,350円を徴収したかたちをとっているので、記事中にセブン-イレブン・ジャパンのコメントとして
労基法91条(制裁規定の制限)に違反する
 とあるのは間違いで、たとえ91条によるとしても
  • 徴収した金額が適切でない
  • 制裁を受ける行為をした当月ただちに減額の制裁は受けない
ため、労働基準法に違反すると思われます。
 
 セブン-イレブン・ジャパンの言う、労働基準法91条に定められている減給とは、
 
(制裁規定の制限) 
労働基準法91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
 
 とあらかじめ就業規定に定められていなければならないことと、減給の事由が複数回あった場合でも減額される額が過大にならないように2重の制限が規定されています。
 
例えばこの女子高生が減給の制裁を受けた場合、平均賃金を4,675円(935円×5時間)とすると、
  • 1回の欠勤についての減額が1日分の賃金4,675円の半額2,337.5円を超える
  • 総額が実質賃金14,025円の10分の1である1,402.5円を超える
ことはできないので、1ヶ月あたり1,402.5円以上の減額は許されていません
このように1ヶ月あたりの減額の総額が制裁金総額に及ばないときは、次の月に繰り越して減給されることになります。 
 

また、給与明細には実労働時間15時間ではなく25時間分23,375円と記載され、徴収分は手書きというのは実に不可解で、ネットではいろいろな憶測が飛び交っています。

 
厚生労働省HP