バイクが合法的に歩行者進路妨害を逃れる方法
21日から30日までの10日間、「交通安全意識の高揚を図り、事故の抑止につなげる」目的で、秋の全国交通安全運動が実施されており、いつもより多くの警察官により、交通警戒や取締りが行なわれています。
その中でも、白バイによる交通取り締まりを目にする機会も多いでしょう。
白バイによる街なかの交差点における交通取り締まりは、おもに信号無視、シートベルト、携帯使用、通行区分違反と、進路妨害に対して行われています。
その中でも、『横断歩道等における歩行者などの優先(道交法第38条)』の適用については、安全だと思って横断歩道を通過したのに検挙されたというドライバーやライダーもいらしゃるでしょう。
しかし条文を見ると、
『車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。』とあります。
実際の取締りの様子をご覧ください。
白バイ交通取り締まり歩行者進路妨害で検挙。The car which disturbed crossing of the walker was arrested. - YouTube
この車のように、横断歩道を通行する歩行者が通過するまで停止していないと違反となる場合がありますが、横断してくる歩行者と距離があり、いまなら安全に通過できると思っても、法的にはどうなのか迷う場面が多いのではないでしょうか。
そのようなとき、現実的には二輪車に限りますが、
①エンジン停止
②一旦停止し降車
③手押し通行
で歩行者となることで、このバイクのように38条の適用から外れることができます。
エンジンは止めても、そのまま惰性で歩道に進入して走り続けたり、赤信号の停止線を越えて左折したりする行為は、エンジンはかかってないとはいえ違反になる可能性が大きく危険ですので、行わないようにしてください。
また、交通ルールを守って安全運転をお願いいたします。